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介護保険制度
介護保険制度は社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された社会保険制度の一つで、要介護認定を受けた、要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する制度なのです。
この制度は国民健康保険と同じく、点数制度によって保険料が支給されるため、保険適応期間での介護サービスを受けることによって一部負担金を被保険者が払うことも同じと考えて良いでしょう。
この保険制度が確立するには、未だに完成された保険制度とは言えない部分があるものの、すでにその使用が始まっていることが重要とされています。
なにより、介護を受ける側も、行う側も、それぞれに金銭面での確約があると言うことにも成りますし、その点では完全な有料制度の老人ホームが主流だった時代に比べて、在宅介護による様々な弊害が減少している一番の要因となります。
ましてや今後は、年齢的にその保険料が加算されることになるので、現在問題になっている年金とは異なり、保険制度としての受け止め方が必要となります。
現在この介護保険料の納めかたでは、65歳以上の第1号被保険者は原則として、年金(社会保険庁等)からの特別徴収となる(特別徴収ができない場合は普通徴収)。
特別徴収された保険料は社会保険庁等を通じて、保険者に納められる。
40歳から65歳未満の医療保険加入者の 第2号保険者は、加入している医療保険の保険料と併せて徴収されます。
このように少しずつ保険の徴収も含めて進行しつつある介護保険制度ですが、そもそも国の負担を重視していると言える制度のため、毎年変更がされていることも重要で、やはり財源の問題から必要な保険点数の削減などが行われてしまえば、その分被保険者に金銭的負担がかかることにも成りますし、将来の制度改革の動向は注意が必要です。
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